SSブログ

税について考える(その1) [投資・経済全般]

前回、税について少し触れたが、今週は税についてもう少し掘り下げて考えてみたい。

我々専業トレーダーがもっとも困るのが、身分保障である。即ち、どんなに収益を上げていたとしても、法律上は「無職」である。
法的な拘束力がない、アンケート程度のものであれば、職業欄には「自営業」とか、「自由業」とか、もっと突っ込んで「株式トレーダー」とか書いても何ら問題はないのだが、役所や金融機関への届出などでは、職業は「無職」と書かなければならない。さもなければ、虚偽申請として後々不利な状況になる可能性がある。

しかし、まあ役所であれば、無職の人間を不当に差別することはないとは思うのだが、金融機関の場合は、ローンが組めないとか、差別とは言わないまでも不利な扱いを受ける可能性がある。
特に深刻なのが、自分の子供に係わる問題だろう。以前、あるネット掲示板で、専業トレーダーの方が自分の子供を私立校に入学させるためだけの理由で会社を興した、という話を聞いたことがある。

経済的には、個人としての専業トレーダーであっても、法人としてのトレーダーであっても、大差はないだろう。むしろ、現在の証券優遇税制下においては、個人としてトレードを行なった方が有利な場合が多い。
しかし、社会的なステータスは大きく異なる。個人の場合は、いくら稼ごうが「無職」である。一方、法人になってしまえば、たとえ利益が出なくても「社長」である。
まあ、私には子供がいないこともあり、今時点では別に「無職」でも構わないのだが、でも、全く同じ経済活動をしていながら、「無職」と「社長」に分かれざるを得ない今の制度は、時代の流れに即していないと言わざるを得ない。

その根本原因は、現行の課税制度にあると考える。

株式の売買譲渡益は分離課税として、総合課税の範疇から外れている。したがって、いくら株を売買して利益を上げても、それは生計を立てるために行なった労働の対価としての収益とは認められないのである。
しかし、我々が行なっている行為はまさしく生計を立てるために行なっているものであり、個人事業主と何ら変わるものではない。

極論を言えば、パチプロの方がまだ社会的には身分を保証されている。何故なら、もしまじめに勝ち金を確定申告しているパチプロがいたとしたら、その所得は雑所得として総合課税され、従って基礎控除や社会保険料控除を始めとする様々な税制控除が受けられるのだ。[この件については私の勘違いでした。分離課税分の所得でも、基礎控除を始めとする税制控除は受けられる、とのことです。]

パチプロは、税制上は個人事業主と変わりない。

もっとも、パチンコの場合は収益全体に課税され、その収益を得るために費やした投入資金は経費として認められない。そのため、まともに申告している人などほとんどいないであろう。
これは、制度は存在するものの実効力はほとんどないということであり、この件については、後日考察したい。

さて、では私はどうして欲しいのか?

答えは明白である。株式譲渡益を総合課税の対象にして欲しいということである。また、その際、一般の個人事業主同様に、必要経費を認めて欲しい。
ようするに、今まで会社組織にしなければ認めてもらえなかったことを、個人事業主レベルの手間で済むようにして欲しい、ということである。

もちろん、そうすることによって、不利益を被る場合もあるだろう。利益が大きくなるほど、現行制度の方が税金が安くて済む。しかし、それ以上に「個人事業主」という社会的身分保障が得られるメリットの方が大きいと考える。

もちろん、専業トレーダーなどまだ少数派であり、多くの人は主たる生計を持ちながら投資を行なっているのだろう。また、「無職」でもいいから、少しでも税金を安く上げたい、という人もいるだろう。そのような人たちにとっては、現行制度の方がメリットが大きいのかもしれない。
そういう場合を考慮して、限度額を設けて現行制度も並存させることを提案したい。例えば、年間1,000万円までの利益の場合は、分離課税と総合課税のどちらも選択できるが、1,000万円を超えたら総合課税として申告する、とすればよい。

国家としても、より税収が増える可能性があり、メリットは大きいのではないだろうか?

もっとも、すでに第一線を退かれ、誰に気を使うこともなく「無職」を謳歌しておられる方々にとっては、「余計なことを言うな!」との気持ちを持たれるかもしれない。ならば、昔のマル優のような制度を設け、現行制度を継続できるようにすることを提案することで、ご容赦願えないだろうか。


nice!(0)  コメント(8)  トラックバック(0) 
共通テーマ:

nice! 0

コメント 8

Kフロー

自己レスです。
本文にも書きましたが、分離課税分の収入でも、税制控除は受けられるそうです。
専業トレーダーは控除を受けられない、という件は削除しました。
by Kフロー (2005-11-22 10:24) 

通行人

株式の売買益にかかる税金を上げてくれ、という主張のようですので、賛成できません。そもそも株で生活している有力者が多いというのが、今の制度になっている一番の理由なんですけどね。

税法上の所得の分類と、「無職扱いの是正」というのは別問題なので、別々にお考えになるべきです。

もし社会的信用といった「漠然としたもの」とか、身分証明で問題を抱えておられるのでしたら、小さな会社を設立する(その代わり、法人税という余計なものを支払う)とか、別の解決方法があります。

私は自由業(翻訳)でごまかしています。確定申告では、翻訳の仕事を受注した実績はほとんどなく、株の収入がほぼ100%です。

税務署における職業の定義は、
「生活のために継続的に行っている」ということですので、窓口で生活のために株をやっていると一言話せば、よろこんで法人設立の相談に乗ってくれ、多めの税金を請求してくれます。
by 通行人 (2006-02-21 03:27) 

Kフロー

ご指摘ごもっともです。

ただ、GUESTさんが指摘されているような株で生活している有力者の収入源が、配当か譲渡益かで考え方に差が出る場合があるかと思います。
配当の場合は源泉徴収か総合課税で処理され、分離課税とは無関係になりますので、ここでは問題視しません。

私が問題にしているのは譲渡益税の方であり、利益が数100万円の範囲内であれば、現行制度でも総合課税でも納める税金に大差ないと思います(現在は税率10%という優遇処置が取られていますが近々20%に戻りますので)。

ただ、利益がそれ以上になりますと、以前、森永卓郎氏が述べていたように、著しい税負担の不平等が発生します。その場合に総合課税という選択肢もあるのではないかと考えています。
ともすると、訳の分からない議員から、分離課税の累進制度などという声が聞こえて来やしないかと危惧しています。

なお、このコラムを書いた当初は、GUESTさんご指摘の通り、身分証明の問題を中心に考えていました。
ただ、今現在では多少考えが変わってきている面もあり、ご指摘の意図とは異なる回答になっているかもしれません。その点につきましては、お詫び申し上げますと共に、ご理解願います。
by Kフロー (2006-02-21 10:00) 

Kフロー

GUESTさん→通行人さんでした。失礼いたしました。訂正してお詫び申し上げます。
by Kフロー (2006-02-21 10:03) 

kabushatyou

私は50台前半の男性で妻、子供2人の4人家族です.
kフロー様同様に「無職」を避けたいため私の採っている方法がご参考になればと思い投稿しました.
7年前にサラリーマンを辞め、同時に以後株専業(株売買収入のみ)で生計を立てている者です.
職業:「株式売買業(自己売買)」.個人事業主として税務署に開業届を提出しています(白色申告).
税務処理:特定口座(源泉)と一般口座の2つを異なる証券会社に開設し、後者の年間利益を確定申告しています(そのほうがトータルで節税になるので).必要経費(株に関わる一切の全費用)と社会保険料等はその中で控除できます.
帳簿類は一般の白色個人事業と同様に作成と7年間保存が義務付けられますが、正直に記入していれば問題ありません.
屋号も自由につけられるので、名刺もつくれます.わざわざ法人にする必要は全くありません.
私も7年前に若井武さんの著書にめぐりあったお陰で今があると思っています.
「無職」ではなく、「株式売買業の社長」として真摯にコツコツと取り組んでいます.
kフローさんの文面から、誠実な人柄が感じられたので一筆書きました.
これからも愛読させて頂きます.
by kabushatyou (2006-02-22 15:38) 

Kフロー

kabushatyouさん、ありがとうございます。
大変参考になったと同時に、大変勇気付けられました。

専業トレーダーでも、分離課税の呪縛にとらわれることなく、個人事業主として開業できるのですね。
今年はもう日がありませんので、従来通りの申告になるかと思いますが、来年は個人事業主として申告したいと思います。
屋号はもちろん”Kフロー”にするつもりです。

しかし何よりも勇気付けられたのは、kabushatyouさんがこの激動の7年間を株専業で生計を立ててこられたという事実です。
私もこの先、出来るだけ長く株の世界に留まっていられるよう、真摯に取り組んでいきたいと思います。

大変ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
by Kフロー (2006-02-23 09:32) 

kabushatyou

さっそくのご返事ありがとうございました.

個人事業主としての税処理方法について若干の補足をします.

開業届は所轄の税務署にできるだけ早い時期に提出が必要です(用紙は税務署にあります).
提出時に屋号、事業内容(株式売買業-株式等の個人売買)、開業時期の記入が必要です.
ここで、開業時期は2ヶ月程度は遡れますので、2月中位に提出すれば今年の1月1日開業扱いに出来ます.
こうしておけば来年の確定申告(今年分)以降は1年分全てを個人事業扱いにできます.
確定申告は分離課税で、収支内訳書(収入と必要経費を記入)を添付します.
事業所得として扱うため(分離課税ですが)株式の個々の売買一覧表の添付は不要です.帳票類の一つとして作成し7年保存が必要ですが、確定申告書には添付しません.

以上蛇足になりますが私の採っている方法です.
(ただし、所轄の税務署によっては解釈が若干異なることがあるかも知れませんのでご確認をお願いします.)

瞬間風速ではなく、地道に安定した期間利益を出し続けることを追求し実現して行きましょう.
総収益をy=axのグラフの如きにすることを目標にしています.

これからもよろしくお願いします.
by kabushatyou (2006-02-23 12:11) 

Kフロー

kabusyatyouさん、ありがとうございます。

個人事業主としての申告について、昨年分の確定申告書を提出に行った際、税務署職員に相談してみます。

私も、総収益をy=axのグラフにすることを目標にしていますが、残念ながら資産ベースで見ると、まだy=-axの状態です。
せっかく個人事業主になっても、ただちに廃業とならないよう、コツコツと確実に利益を積み上げて行きたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。
by Kフロー (2006-02-23 13:18) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。